vol. 715 借地借家法ってやつは
- 2022/06/28
- 業界のはなし
今日も夕方からこちらへ・・
今月から週2回の宅建講座に通ってる。
6月からだから本試験まで、約4ヶ月の短期集中講座。
早い人は年明けや多くの人は、4月ころから始めるみたい。
だから確かに、短期って言うだけあって講義は要点部分が中心。
どんどん進んでいってしまい、ひと月もかからずに今日で権利関係は終了。
本当に苦手な権利関係、まだぜんぜん覚えられてない・・
ただちらほら区分所有法だとか不動産登記法なんて科目なら、実務経験から答えられる項目もちょっとだけある。
今日やった問題集にでたこの問題なんかまさに・・
設問は4つあって正しいものはどれか・・なんだけど答えいっちゃうと正しいのは④。
簡単に言えば、大家から入居者へ賃貸契約期間満了で更新させないって契約内容の定期借家契約。
でもそうするためには、予め書面を発行してきちんと説明をしなければいけないよっていう内容。
だけどそれよりも物上げ業者が日頃苦しめられているよく知るワードが設問①にあった・・
それは・・正当事由っていうパワーワード・・
賃貸人(オーナー)が賃借人(サブリース業者)に契約満了前の最低6ヶ月~1年前に解約(更新しない)の通知をしても・・
この正当事由ってパワーワードで断られてしまう=解約ができないっていうパターン。
ここでいう正当事由は、オーナーが建物を使用する必要性が、真にあることを立証しないとだめということ。
そしてそれは、実際の入居賃料よりも安いサブリース契約賃料を解約して売却価格を高くしたいっていうのは・・正当事由ではない。
それにその正当事由と、賃借人(サブリース業者)が転貸借(サブリース)をして利益をあげることを較べても・・
賃借人(サブリース業者)の建物を使用する必要性のほうが高いっていう裁判例が過去にいくつもあったみたい。
何十万~百万以上の違約金(立ち退き料)支払ってやっと解約に応じればまだまし。
その正当事由をタテに、いま多くのサブリース契約解除ができないケースがもう7割~8割って感じ。
もともとは終戦後の住宅不足の生活弱者たちのためにできたと言われるこの借地借家法。
毎月毎月マイナス収支の投資用ワンルーム。
売却したいけどサブリース解約させてもらえず、価格が安くて売るに売れない賃貸人(オーナー)。
正当事由を理由に退去には応じず、一生他人のマンションで転貸借益を得ている賃借人(サブリース業者)。
ほんとうの弱者はどっちでしょうか?正しいものを選びなさい・・
きょうはここまで、それではまたあした!
合格するイメージ・・0%
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