vol. 652 戦争と不動産

毎日ブログ652日目
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もうこれはロシアに世界中が脅かされているよね・・





ロシアのラブロフ外相は「核戦争を起こさないことがロシアの基本的な立場」




昔の「キューバ危機」時みたいに今は米ソの間には対話のチャンネルは存在したけど今はない。


・・だから第3次大戦が起きる可能性は「十分にある」


それに「ロシアはリスクをあおりたくないがそうでない国も多い」だって。


まぁ簡単に言えば・・・



ウクライナを支援して間接的にやりあってくる西側諸国のせい。


そっちがやる気ならいつでもやってやる!


ただしそのときは第三次世界大戦な・・


そんな核戦争を招きたくないならだまってろ。



こんなふうに聞こえるよね。


でもそもそも自分たちの国益や理想のために侵攻してきたのはロシア。


ほんとに何言ってんのって感じだけど・・なかなかウクライナを攻め落とせないロシアの戦局は微妙。


このまま西側諸国はウクライナに支援し続けてロシアへの経済制裁を続けていく。


そしてどんどん見境なく戦費をつぎ込んでいくロシア。


最後に残るのは引くに引けない意地と・・数千発もある核兵器のみ。


あながち第三次世界大戦っていうのもありえない話じゃなくなってくるのかもね。





そんなあ○お○プーチン率いるロシアと隣接しているのはウクライナだけじゃない・・この日本も。


降伏直後にロシアに奪われっぱなしの北方領土からは北海道が肉眼で見える距離。


それにミサイルだってあるし潜水艦もある。


そう考えると日本への侵略や侵攻もあながち・・って話だよね。


ちなみ不動産売買での売買契約書にはこんな文言がある。



第10条 (引渡し完了前の滅失・毀損)

1 売主、買主は、本物件の引渡し完了前に天災地変、その他売主、買主いずれの責にも帰すことのできない事由により、本物件が滅失または毀損して、修補が不能、または修補に過大な費用を要し、本契約の履行が不可能となったとき、互いに書面により通知して、本契約を解除することができる。また、買主は、本契約が解除されるまでの間、売買代金の支払いを拒むことができる。ただし、修復が可能なとき、売主は、買主に対し、その責任と負担において修復して引渡すものとする。

2 前項により本契約が解除されたとき、売主は、買主に対し、受領済みの金員を無利息にてすみやかに返還しなければならない。





これは要するに地震とかの天災地変や戦争など売主買主どちらにも責任がない理由。


もしそれで建物がぶっ壊れて取引不能状態になったら・・白紙解約できますよ。


でももし修理して直せる程度なら売主さんが直してから引き渡してね。



っていう条文なんだよね。


だからもしも投資用マンションの売買契約中にミサイルや戦車の砲弾に銃撃戦などで建物がボロボロになっても安心・・




・・んなわけないけれどもし本当に日本国内で戦闘状態になって街が破壊されたりしたら投資用マンションどころじゃないよね。
 


戦後は都市部の至る所が焼け野原となった日本。


そのときは家屋だけじゃなくて登記簿等も焼けてしまってどこが境界かどの土地が誰のものかわからなくなったらしい。


自分の土地を守るために廃材を集めてバラックなどを建てる人。


その混乱のどさくさに紛れ他人の土地を不法占拠して居座った人。


戦争で亡くなってしまった所有者が現れないのをいいことに自分のものにしてしまった人も沢山いたみたい。


そう考えるともちろん戦争自体は怖いけれど一番怖いのは・・・人間の欲望ってことかもね。



きょうはここまで、それではまたあした!

 

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