vol. 707 民泊新法と借地借家法適性化

毎日ブログ707日目
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これは全国賃貸住宅新聞って、賃貸住宅大家さん向けの専門新聞。





本日発行の一面にはでっかく、”民泊回復の兆し”って見出し。


海外からの渡航制限が緩くなったことも影響して、民泊運営会社の予約数が昨年比200%近くも伸びている。


それでもまだあの海外渡航のハードルと手間を考えると、国内旅行に目が向く人達が増えている。


リモートワークなんかの影響もあり、あのエアビーでも予約宿泊日数は以前より長期化している傾向。


・・なるほどね、世の中どんどんアフターコロナに進んでいっている。


もうコロナ前と全く同じはありえないけれど、もう制限や停滞をすることなく変化していって欲しいよね。


・・って思ってたら自分たちにとっては、民泊が回復するより気になる記事を発見!





自民党”ちんたい議連”って言う議員連盟、ようするに賃貸住宅オーナー(大家さん)のためのケツモチ議員団体。



そこでは来年の令和23年度に向けて、こんな政策要望を出す予定みたい。


どういう内容かというと・・



借地借家法の適性化と、中古木造住宅の価値評価基準制度の創設。


中古木造住宅のほうは簡単に言えば、リフォームやリノベーションした物件の市場価値を上げるためなのかもね。


そしてそれよりも自分たち投資用ワンルーム業者全体に関係があるのは、借地借家法適性化という要望。


そのうちの一つは、家賃滞納者が3ヶ月滞納=即明渡し請求(立ち退き)ができるようにするというもの。


そしてもう一つ・・マスターリース(サブリース)契約の場合でも、家主(オーナー)から契約解除ができるように改善するってもの。


昨今の投資用ワンルームデベロッパーや、中古ワンルーム販売会社系列の賃貸管理会社。


感覚的にはそれらの賃貸管理会社の7割くらいは、オーナーからのサブリース契約の解約申し入れを拒否しているのが現状。


その原因は借地借家法の借家人(入居者もしくはサブリース業者そのもの)保護の観点が強いっていうこと。


確かに現在はそれが借地借家法の法的解釈でもあるし、裁判で闘った結果そういう判例もあって仕方がないんだけどね。


だけどそもそもなんだけど、改めていわゆるマスターリース(サブリース)契約ってこんな内容・・



①所有者(マスターリース)=②管理会社(サブリース)=③入居者  


①は②に賃貸人(大家)として賃借(入居者)してもらうが、②も転貸借(又貸し)ができる契約内容。


すなわち②が③に対して賃貸人(大家)という立場でもある。


そして問題なのは、所有者でもある①が②に対して解約(退去)申し入れしたい時。


借地借家法のうえでは①に正当事由がないかぎり②が、拒否できてしまうんだよね。


①が売却や処分することによって②に対して解約申し入れというのは・・正当事由に当たらないらしい。


②は実際に居住しているわけでもなく、転貸借からの収益を目的としているだけ。


それなのに借地借家法を笠に着て、解約を拒否してくる。


いまはそんな管理会社がほとんどなのが現状でもある。


じゃあ、売却を希望している所有者が、そのマスターリース(サブリース)契約を解約できないことによってどうなるか?




・売買価格や条件が伸びず売却ができなくなる。

・不当に安い価格でしか処分ができなくなる。




こんな可能性が非常に高い。


そのうえもし解約ができたとしても、賃料の半年や1年分の違約金を請求してくる管理会社も多い。


お金さえ払えば解約できるだけまし・・


だけどあまり高額の違約金を支払ってしまったら、そもそもメリット出ないこともある・・


とにかく、この借地借家法適性化については大賛成。


そのためならこの”ちんたい議連”の、自民党を支持したくなるっていうもの。




ちんたい議連会長の新刊


なるほどね・・


こうしてその(票の)ために、日々議員さんたちって地道に活動をしているわけなのね・・


きょうはここまで、それではまたあした!


 


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