vol. 707 民泊新法と借地借家法適性化
- 2022/06/20
- 業界のはなし
毎日ブログ707日目
・・旧ブログはこちら
これは全国賃貸住宅新聞って、賃貸住宅大家さん向けの専門新聞。
本日発行の一面にはでっかく、”民泊回復の兆し”って見出し。
海外からの渡航制限が緩くなったことも影響して、民泊運営会社の予約数が昨年比200%近くも伸びている。
それでもまだあの海外渡航のハードルと手間を考えると、国内旅行に目が向く人達が増えている。
リモートワークなんかの影響もあり、あのエアビーでも予約宿泊日数は以前より長期化している傾向。
・・なるほどね、世の中どんどんアフターコロナに進んでいっている。
もうコロナ前と全く同じはありえないけれど、もう制限や停滞をすることなく変化していって欲しいよね。
・・って思ってたら自分たちにとっては、民泊が回復するより気になる記事を発見!
自民党”ちんたい議連”って言う議員連盟、ようするに賃貸住宅オーナー(大家さん)のためのケツモチ議員団体。
そこでは来年の令和23年度に向けて、こんな政策要望を出す予定みたい。
どういう内容かというと・・
借地借家法の適性化と、中古木造住宅の価値評価基準制度の創設。
中古木造住宅のほうは簡単に言えば、リフォームやリノベーションした物件の市場価値を上げるためなのかもね。
そしてそれよりも自分たち投資用ワンルーム業者全体に関係があるのは、借地借家法適性化という要望。
そのうちの一つは、家賃滞納者が3ヶ月滞納=即明渡し請求(立ち退き)ができるようにするというもの。
そしてもう一つ・・マスターリース(サブリース)契約の場合でも、家主(オーナー)から契約解除ができるように改善するってもの。
昨今の投資用ワンルームデベロッパーや、中古ワンルーム販売会社系列の賃貸管理会社。
感覚的にはそれらの賃貸管理会社の7割くらいは、オーナーからのサブリース契約の解約申し入れを拒否しているのが現状。
その原因は借地借家法の借家人(入居者もしくはサブリース業者そのもの)保護の観点が強いっていうこと。
確かに現在はそれが借地借家法の法的解釈でもあるし、裁判で闘った結果そういう判例もあって仕方がないんだけどね。
だけどそもそもなんだけど、改めていわゆるマスターリース(サブリース)契約ってこんな内容・・
①所有者(マスターリース)=②管理会社(サブリース)=③入居者
①は②に賃貸人(大家)として賃借(入居者)してもらうが、②も転貸借(又貸し)ができる契約内容。
すなわち②が③に対して賃貸人(大家)という立場でもある。
そして問題なのは、所有者でもある①が②に対して解約(退去)申し入れしたい時。
借地借家法のうえでは①に正当事由がないかぎり②が、拒否できてしまうんだよね。
①が売却や処分することによって②に対して解約申し入れというのは・・正当事由に当たらないらしい。
②は実際に居住しているわけでもなく、転貸借からの収益を目的としているだけ。
それなのに借地借家法を笠に着て、解約を拒否してくる。
いまはそんな管理会社がほとんどなのが現状でもある。
じゃあ、売却を希望している所有者が、そのマスターリース(サブリース)契約を解約できないことによってどうなるか?
・売買価格や条件が伸びず売却ができなくなる。
・不当に安い価格でしか処分ができなくなる。
こんな可能性が非常に高い。
そのうえもし解約ができたとしても、賃料の半年や1年分の違約金を請求してくる管理会社も多い。
お金さえ払えば解約できるだけまし・・
だけどあまり高額の違約金を支払ってしまったら、そもそもメリット出ないこともある・・
とにかく、この借地借家法適性化については大賛成。
そのためならこの”ちんたい議連”の、自民党を支持したくなるっていうもの。
ちんたい議連会長の新刊
なるほどね・・
こうしてその(票の)ために、日々議員さんたちって地道に活動をしているわけなのね・・
きょうはここまで、それではまたあした!
こちらの記事も気になるよね・・・
投資用マンションの運用でお困りの方へ
リムズエージェントの評判・お客様の声
まだすぐには考えてないけど・・
いまならいくら位で売れるんだろう・・
何時が売りどきなのかわからない・・
売る?売らない?どっちがいいんだろう・・
リムズエージェントLINE公式アカウントでは投資用マンションに関する相談や質問。
売却査定などもトーク画面で直接していただけます。
いますぐ友だち登録してトーク画面から時間を気にせずお気軽にお声がけください。
・・旧ブログはこちら
株式会社リムズエージェント
東京都知事(2)第97981号
松本 満
〒110-0005
東京都台東区上野5-5-8 第7協立ビル9F
tel 03-5812-4419
fax 03-5812-4439
旧BLOG: https://ameblo.jp/limsagent/
TWITTER: https://twitter.com/limsagent
INSTAGRAM: https://www.instagram.com/lims326agent/
【一つ新しい記事へ】⇒vol. 708 宅建・・遠い道のり
【一つ古い記事へ】⇒vol. 706 過去と未来