vol. 663 はんこと印鑑の怖い話
- 2022/05/07
- 契約のはなし
毎日ブログ663日目
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不動産売買や賃貸でもその契約に欠かせないのは印鑑だよね。
印鑑ともいうしはんこともいうけどこの2つは似て非なる別物。
印鑑というのは書類や紙に押印した際に残る名前や絵のことでいわゆる印影。
そしてはんことか印章いうのはその手にとって押すはんこそのものの事。
とはいえ今はどちらも区別なく同じような意味で使われている。
だけど確かにはんこ屋とか印章店とはいうけど印鑑屋とか印鑑店とは言わないよね。
・・って自分も最近知ったんだけどね。
そして売買契約前の売主さんによく聞かれる質問があるんだけど
「印鑑は認印じゃなくて実印のがいいの?」
これ正確には・・どちらでもいいんだよね。
だけど実印で押印して行うほうが一般的ではあるしそちらを勧めている。
やっぱり高額な取引だし買主さんの立場からしてもこの売主さんは本当の持ち主であるという本人確認になる。
そして売却する意思があることを確認できて安心して取引できるよね。
あとは実務的にも所有権移転登記の時に法務局での書類照合はきっとスムーズ。
ちなみにお金を出して購入する立場の買主さんの場合・・
売買契約書へは認印でも構わないって言われてる。
それは高額な買い物で売買不成立になって困るのは買主さんのほうだからって見方からみたい(売主さんだって困るけどね・・)。
ただローン契約をする時には100%本人確認として実印と印鑑証明の提出は求められるけどね。
そう考えると不動産取引には売り買いどちらも実印で行ったほうが好ましいってことだよね。
とはいえ実印というものは強力な本人証明能力を持つもの。
たとえばたまにこんなことがある。
相場や実際の価格がわからなくて業者に言われるがままに不当に安い金額価格で売買契約をしてしまった・・こんな相談。
いわゆる不動産売買でクーリングオフが適用されるのはあくまで売主が不動産業者の場合のみ。
そもそも買主側の個人消費者を誇大広告や強引な勧誘でなどから守るためにできた制度だから。
だから売主が個人で売買契約を取り交わし署名捺印も実印で行っていればそれだけの意思があったということ。
たとえ裁判で争ったとしてもそれを白紙に覆すことはかなり難しいんだよね。
いくら相場を知らなかったとか騙されたと言ってももうあとの祭り。
投資用ワンルーム売却で最近実際によく聞くのは安い価格で売買契約を取り交わしてしまった。
でもその売買価格ではローン残金がはるかに超過していて自己資金を持ち出さなければ売れない。
なんとかその数百万円を用意できればいいけれど、もしできなければ売買価格✕20%の違約金を支払っての違約解約しかない。
どちらにせよ大金が必要になってしまうなんていう酷いケース。でもそんな説明は全然聞いてもいなかった・・・
もはやその取引自体はそもそもその違約金目的なんじゃないかって思える。
そのうえその売買契約時には仲介会社とも媒介契約=仲介手数料を支払う契約をしている。
もちろんそれも請求されれば支払わなければいけない義務もある。
そして実はその売買契約の買主はその仲介会社=関連会社だった。
・・・なんてこともよくある話なんだよね。
そういえばむかし一度だけ年配の売主さんにめちゃくちゃ叱られたことがあった。
売却する時って署名捺印もらう書類が売買契約書ふくめて少なくとも7~8箇所はあるんだよね。
だから最初に住所と名前をひと通り記入してもらってから
「差し支えなければ印鑑こちらで押しますが?」
って聞くんだけどほぼ100%の売主さんが
「お願いします」
ってなるんだけどその売主さんは・・
「なにぃ?これは私の実印だぞ!意味をわかっているのか!!」
ってめちゃくちゃ叱られてしまったんだよね。
とはいえまとめて2件の売買契約だったから10数カ所も大変だよね・・なんて思っていたくらい。
それだけ実印っていうものは重要なものっていうことが勉強になった。
だけど実は・・それからも差し支えなければ~って伺って代わりに押すことよくある。
それでもやっぱり叱られたり断られたりすることは一度もなくって
「お願いします」
っていわれるんだけど・・っていう怖い話。
きょうはここまで、それではまたあした!
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