vol. 736 宅建業法に違反・・しない
- 2022/07/19
- 業界のはなし
今日は週2で通っている宅建講習の日。
18時30分から開始なんだけど、ちょっと早めに着いた。
じゃあ今日の講習範囲の予習でもしてみようかな!
なんて思ってスマホでピッってやる、出席手続きしようと思ったら・・
「きょうは自習ですか?」
「え?」
「今週は木曜日だけで、今日は講習ないですよ。」
「ええ?」
あ・・確かに先週講習終わりに、講師の人が言っていたっけ。
・・とはいえそんなことすっかり忘れていた。
一瞬帰ろうかと思ったけど、もともと時間取っていたし、たまにはその自習ってものをやってきた。
宅建士試験に出題される試験科目は大きく分けると4つに分かれる。
権利関係、宅建業法、法令上の制限、税その他の4つ。
権利関係と宅建業法だけで、だいたい7割近い出題数を占める。
そして一番出題数も多く、外せないのが宅建業法。
それに自分が日頃仕事で使う、実務的な内容も問題に出てくる。
だからやっていて分かる問題も多いし、やっててても面白い。
ということでひたすら宅建業法の問題集を、みっちり2時間半かけて解いてきた。
そんななかでこんな問題・・
問いは、宅建業者Aが行う業務で、宅建業法に違反しないものはどれか?って問題。
違反しないもの=正しいもの
っていうことでまず・・
1は手付貸与といって、手付金を貸してあげるから契約しよ?
2はいわゆるアポイントなしでいきなりの訪問営業は○☓?
3は電話営業して断られたけど翌日もまた電話するのはおけ?
4は近所におっきな道路ができるから値上がりしますよ絶対!って言ったけどホントはうそだったら?
さぁ~違反しないものはどれかというと・・
2のアポなしいきなりの訪問営業。
が正解。事前の連絡ない訪問営業でもその時に
社名、名前、勧誘目的
これらを告げた上で勧誘をすれば、違反にはならないってわけ。
だからたとえば・・
「リムズエージェントの〇〇と申します。ご所有のマンションのご売却についてはいかがお考えでしょうか?」
とか
「投資用マンションにご興味ないでしょうか?」
ってアポなし訪問営業をしても・・宅建業法違反ではないんだよね。
ただね、断っているにも関わらず再度勧誘を繰り返したり。
お金がないなら手付金はお貸ししますよ!なんて言ったり。
ましてや、必ず値上がりします(値下がりします)!なんて断定したり。
これらはバリバリに宅建業法違反。
ってこの問題はさすがに当たり前に解けたけどね・・
でもだいたい呼ばれも頼まれもしないのに、こちらから勝手にする営業行為。
ぶっちゃけた話、そんな訪問営業や電話営業は嫌がる人や迷惑に感じる人は多い。
というよりも、そう感じている人や不審に思っているのが当たり前。
だから宅建業法に違反しないからって、お客さんの感じる気持ちや心理。
それを無視した営業と配慮した営業では、お客さんの印象やそれこそ営業の結果も・・
ぜんぜん変わってくるはずだよね⁉
きょうはここまで、それではまたあした!
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