vol. 736 宅建業法に違反・・しない

毎日ブログ736日目
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今日は週2で通っている宅建講習の日。


18時30分から開始なんだけど、ちょっと早めに着いた。


じゃあ今日の講習範囲の予習でもしてみようかな!


なんて思ってスマホでピッってやる、出席手続きしようと思ったら・・




「きょうは自習ですか?」


「え?」


「今週は木曜日だけで、今日は講習ないですよ。」


「ええ?」



あ・・確かに先週講習終わりに、講師の人が言っていたっけ。


・・とはいえそんなことすっかり忘れていた。


一瞬帰ろうかと思ったけど、もともと時間取っていたし、たまにはその自習ってものをやってきた。





宅建士試験に出題される試験科目は大きく分けると4つに分かれる。


権利関係、宅建業法、法令上の制限、税その他の4つ。


権利関係と宅建業法だけで、だいたい7割近い出題数を占める。


そして一番出題数も多く、外せないのが宅建業法。


それに自分が日頃仕事で使う、実務的な内容も問題に出てくる。


だからやっていて分かる問題も多いし、やっててても面白い。


ということでひたすら宅建業法の問題集を、みっちり2時間半かけて解いてきた。


そんななかでこんな問題・・





問いは、宅建業者Aが行う業務で、宅建業法に違反しないものはどれか?って問題。


違反しないもの=正しいもの


っていうことでまず・・


1は手付貸与といって、手付金を貸してあげるから契約しよ?


2はいわゆるアポイントなしでいきなりの訪問営業は○☓?


3は電話営業して断られたけど翌日もまた電話するのはおけ?


4は近所におっきな道路ができるから値上がりしますよ絶対!って言ったけどホントはうそだったら?


さぁ~違反しないものはどれかというと・・





2のアポなしいきなりの訪問営業。


が正解。事前の連絡ない訪問営業でもその時に



社名、名前、勧誘目的


これらを告げた上で勧誘をすれば、違反にはならないってわけ。


だからたとえば・・



「リムズエージェントの〇〇と申します。ご所有のマンションのご売却についてはいかがお考えでしょうか?」


とか


「投資用マンションにご興味ないでしょうか?」



ってアポなし訪問営業をしても・・宅建業法違反ではないんだよね。


ただね、断っているにも関わらず再度勧誘を繰り返したり。


お金がないなら手付金はお貸ししますよ!なんて言ったり。


ましてや、必ず値上がりします(値下がりします)!なんて断定したり。


これらはバリバリに
宅建業法違反。


ってこの問題はさすがに当たり前に解けたけどね・・





でもだいたい呼ばれも頼まれもしないのに、こちらから勝手にする営業行為。



ぶっちゃけた話、そんな訪問営業や電話営業は嫌がる人や迷惑に感じる人は多い。


というよりも、そう感じている人や不審に思っているのが当たり前。


だから宅建業法に違反しないからって、お客さんの感じる気持ちや心理。


それを無視した営業と配慮した営業では、お客さんの印象やそれこそ営業の結果も・・


ぜんぜん変わってくるはずだよね⁉


きょうはここまで、それではまたあした!


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