vol. 607 確定申告にご注意⁈
- 2022/03/12
- 大事なはなし
毎日ブログ607日目
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3月といえば確定申告だけど投資用ワンルームを買う目的の一つに節税っていうのがあると思う。
そもそもなんで投資用ワンルームで節税ができるのかというと、簡単に言えば家賃収入に対して家賃以上経費を出すことで不動産所得を赤字にするってこと。
そしてその赤字の金額を本業の給与所得と損益通算することができるから本業の収入を下げることができる。
だから所得税や住民税が還付金として戻る。これが投資雨ワンルームでの一般的な節税のイメージというかやり方。
例えば年収が800万円で課税所得500万円の人がいたとする。そして年間120万円(毎月10万円)の家賃収入が入る投資用ワンルーム。
その家賃収入に対しては年間経費(管理費・固都税・減価償却等)が150万円。
こうなると投資用ワンルームからの所得は30万円の赤字。だからその赤字30万円を給与所得と損益通算が出来る。したがって課税所得500万円が470万円になるということ。
だから確定申告をして経費を認められれば、所得税や住民然がその差額に応じた税率に下がっていく。そしてその還付金自体をいわゆる節税効果っていわれてるんだよね。
そして毎年経費として算出できるものには
・管理費・修繕積立金・不動産管理会社の管理手数料
・固定資産税・都市計画税
・ローンの建物の金利部分
・減価償却費
・交通費や書籍代などの雑費
・現状回復やリフォームをした際の費用
ざっとこのくらいなんだけど、でももし仮に毎年の収支がプラスで運用出来ている投資用ワンルーム。
でもそんな投資用ワンルームでは家賃よりも経費を多く出して節税ができるのか・・それは可能。
そこでポイントになってくる経費としては一番が減価償却費。
この減価償却の期間については新築の場合の耐用年数が本体部分(コンクリート等)が47年と付属部分(給排水管等)が15年になっている。
中古ワンルームの場合はさらに築年数によって期間が減ってくる。だから1年で大きく減価償却費を出すことが可能。
こうして書くと投資用ワンルームの節税効果は本当にあるということがわかると思う。だけど一点だけ注意しなきゃいけないのは新築のワンルームマンション。
いまこの高値相場であればもなおさら毎月の収支がマイナスになっている事は必須。
というのは・・けっきょく節税効果のために毎月毎月自分のお財布から赤字を補填しなきゃいけないのって本末転倒だよね。
きょうはここまでそれではまたあした!
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