売買仲介業務
オーナー様の投資用マンションを購入希望者への紹介やインターネット広告で買い手を見つけ、双方合意に達した後、売主様と買主様の間に立ち売買契約を成立させます。
最終的な決済お引渡しの際に売買代金の中から仲介手数料をいただきます。
仲介手数料・諸費用・税金について
売却時の仲介手数料について
オーナー様の投資用マンションを購入希望者への紹介やインターネット広告で買い手を見つけ、双方合意に達した後、売主様と買主様の間に立ち売買契約を成立させます。
最終的な決済お引渡しの際に売買代金の中から仲介手数料をいただきます。
- ■ 取引額200万円以下の金額
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売買価格(消費税抜き)の5%+消費税
例 売買価格190万円の場合
95,000円(5%)+9,500円(税)=104,500円 - ■ 取引額200万を超え400万円以下の金額
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売買価格(消費税抜き)の4%+2万円+消費税
例 売買価格380万円の場合
152,000円(4%)+20,000円+17,200円(税)=189,200円 - ■ 取引額400万円を超える金額
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売買価格(消費税抜き)の3%+6万円+消費税
例 売買価格1800万円の場合
540,000円(3%)+60,000円+60,000円(税)=660,000円
不動産の取引の仲介は、売買契約が成立したときにはじめて不動産会社の仲介手数料の請求権が発生し、いわゆる成功報酬となります。したがって、売買契約が成立するまで(原則最終お引渡し時に売買代金から差し引かせていただきます)は仲介手数料を支払う必要はありません。
※詳しくは、下記リンクの全日本不動産協会HPご参考ください。
https://www.zennichi.net/dictionary/ha.asp#o01
売却時の諸費用・税金について
仲介手数料の他にかかる諸費用や税金は以下になります。
原則的に抵当権(ローンが無い)がない物件は1の収入印紙税のみがかかります。
- 1.収入印紙税(不動産売買契約書を作成するときに契約書に貼付します)
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- 契約金額が100万円を超え500万円以下のとき・・・・・1,000円
- 契約金額が500万円を超え1,000万円以下のとき・・・・・5,000円
- 契約金額が1,000万円を超え5,000万円以下のとき ・・・・10,000円
- 2.抵当権抹消費用(ローン残金がある場合のみ)
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※完済していても完済当時に抹消手続きをしていなければ必要
登録免許税と司法書士への報酬含め
約25,000円~35,000円位(物件ごとに異なる)
- 3.住所変更費用(登記簿住所表示と現住所が異なる場合)
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登録免許税と司法書士への報酬含め
約10,000円~15,000円位(物件ごとに異なる)
- 4.一括返済手数料(ローンを返済する際に金融機関へ支払う)
- 各金融機関によって異なりますので、借入金融機関へお問い合わせください。
または、弊社でお調べすることもできますのでお問い合わせください。