敷地権の種類。

賃借権!?


本日は月末の決済に向けて準備していました。精算書のほうはだいたい完成していてあとは買主様に確認していただくだけになっています。建物の謄本に記載してある敷地権の種類が賃借権になっている物件があります。契約するときには買主様から何も言われなかったのですが、買主業者から先の話で「どうなってるんだ?」となったらしく、社長が対応してくれました。

少し特殊なパターンで建物と土地を別のタイミングで購入しているからそのようになってしまっています。今は確実にどちらも所有権があるのですが、建物を購入した時は土地には賃借権しかなく、謄本には当時のものが残っているということでした。

 

一安心。


私がこの物件の建物の謄本を見たときは、土地の謄本も一緒に見ていたので特に疑問はなかったのですが、確かに賃借権では売買できないので混乱すると思います。買主様に謄本を送るときに土地の所有権について説明したつもりでしたが、時系列まで言っていなかったので説明不足でした。

結局、賃借権という標記を所有権に変えることは難しいみたいで、今回はこのまま進めることになりました。登記費用も追加でかかることなく精算書の変更もなさそうでよかったです。今は敷地権登記されて、マンションは建物と土地が一緒に売買・登記されることが多いので、古いマンションはこういうこともあるんだと勉強になりました。

 

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