1月28日の日報(vol.1660)

月末決済物件のはなし。


今月末にある決済案件のはなし。当然もう決済準備は完了しているけれど突然に夕方になってその買主業者さんから連絡。このタイミングで決済のはなしだとするとちょっと嫌な予感。すると案の定に売主様の登記識別情報通知(権利証)を預かっていないか?という確認。たしかに売主様との契約時に決済まで任せるので持っていて欲しいと言われお預かりするケースはある。

だけど通常は決済日が決まったあとに、抵当権抹消を担当する司法書士へ本人確認と同時に委任状と一緒に預けることが殆ど。今回も同様でうちで預かってもいないし、そもそもなぜ買主業者がその確認をしてくるのかわからなかった。よくよく聞いてみると抵当権抹消と登記変更をする司法書士が別々とのことだった。

 

全ての可能性を考える。


どうやらその連携がうまくいかずに本人確認をした抹消担当の司法書士が回収していなかったらしい。原則は決済当日に登記識別情報通知がなければ登記移転申請はできない。急いで売主様に確認してみるとやはり指示がないので送ってはいないかったうえ、今は仕事で遠方にいるとのことですぐに対応はできないとのこと・・

そのあとバタバタとしたけれど結局のところ何とか間に合わせることは出来た。正直言ってその司法書士を指定したのも業務依頼や指示をしたのもこちらではない。だけど仲介に入る以上その売買取引で起こり得るすべてのトラブルの可能性を考えて、もっと確認しないといけないと反省をした。

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