7月15日の日報(vol.1463)
- 2024/07/15
- 松本満
低廉な空家等。
7月から仲介手数料についての宅建業法が一部改定された。低廉な空家等を扱った際の媒介報酬額が『空き家でかつ売買代金が800万円以下の場合に報酬の上限が最大33万円税込になる』というもの。しかも低廉な空家等という中にはオーナーチェンジの投資用ワンルームも含まれる。これはうちのような投資用ワンルームの仲介をしている業者への影響は大きい。
例えばこれまで扱うのには躊躇するような400万円以下やもっと安価な地方などの200万以下の投資用ワンルーム。これまでなら売買価格に対して5%だったから10.5万円税込の手数料だし仮に売り買い両手でも21万円税込だった。これでは重調などの調査費用やその他経費を考えると扱うには厳しい単価。だけどこれからはそれが最大で33万円税込までとなるという話。
これからの変化。
ということは両手取引の場合であれば66万円税込みとなり十分に利益が取れるようになる。もちろん適用される条件には事前に説明が必要な上に媒介契約書にもその旨の記載が必要。だけどこの法改正は世の中にある空き家を含むいわゆる負動産を活発に流通させることが主な目的。そう考えると低価格な投資用ワンルームもその範疇ではあるし、実際そういった物件の売却ニーズは高い。
もちろんそれを買う買主は空室や維持費などのリスクはあるけれどだからこそ需給によって価格が低くなっている。これまでは主に買主業者の提携ローン融資がつくような1000~2000万円代の築浅物件が取扱いの中心だった。でもこれからはそれら以外の低価格な物件も扱うことが多くなりそう。そしてきっと同じように考えている同業他社も多いと思う。