法改正に対応。
- 2024/07/16
- 坂本絢佳
媒介報酬額変更。
本日は契約書類を作成していました。7月1日から低廉な空家等を扱った際の媒介報酬額が改正され、行政機関に確認したところ弊社で扱うワンルームでも対象になるということでしたのでその対応をしました。この改正がどのようなことかと簡単にいうと、空き家でかつ売買代金が800万円以下の場合に報酬の上限が最大33万円になるというものです。
この特例を適用するためには、事前に説明をしたうえで媒介契約書にも記載する必要があるということでしたので、媒介契約書に文言を追加しました。800万円以下でかつ空き家という取引は、弊社ではあまりないかもしれませんが、媒介契約書の原本を対応したものに変更したので、いつ低廉な空き家物件がきても安心です。
低廉な空家とは?
5月中にこの低廉な空家等の特例についてパブリックコメントが実施されていました。このころから社内では話題になっていて、弊社で扱うものも対象になるのか少し調べたので覚えています。
「低廉な空家」とだけ聞くと、古い建物で誰も住んでいない地方の物件を思い浮かべがちですが、築年が浅くて状態がいいものも使用されていなければ対象になるということでした。しかしその「使用されていない」というのが曖昧で、「使用されていないことが常態であること」という文言を見て、弊社で扱う空室の物件は常態といっていいのかわかりませんでした。改正されてから社長が行政に直接電話で聞いてくれて、無事対象だとわかったのでよかったです。法律のわかりずらい遠回しな表現にはいつも振り回されます。