法定研修会に行きます。

宅建士として。


会社の専任の宅建士になってから2か月くらい経ちましたが、業務の内容は変わらず書類の作成が主でした。投資用ワンルームの買主は業者であることが多く、重説を読むこともまだ経験がありません。そんな中、本日社長からコレに行ってきてほしいと言って渡されたのが、法定研修会の案内でした。

弊社が所属している不動産保証協会が実施する研修会です。案内にも、代表者が都合により受講できない場合は、宅建士や従業員が代理で受講するように記載してありました。従業員でも宅建士でもあるのですが、宅建士として責任をもって受講して来ようと思います。研修内容としても、行政の動向や法改正のポイントから組織の在り方など盛りだくさんで、その分時間も結構長いですが、収穫も多そうです。

 

従事するものに対する研修。


少し研修会について検索してみると、「行かなきゃいけないの?」という内容の記事が多くありました。保証協会の業務は業法に規定されていて、「①社員の取り扱った取引に関する苦情の解決」「②従事するものに対する研修」となっており、結論としてこの研修会は②にあたるものだから行かなきゃだめですよという内容でした。受講しなかった場合の罰則については、どの記事にも記載がなかったので、特にないのかと思います。

宅建の勉強を一生懸命したつもりでしが、①苦情の解決の印象ばかりあって②は完全に忘れていました。忘れてはいましたが、テキストに書いてあったものを実際に経験できるいい機会です。広い会場に不動産業者だけ集まっている光景も楽しみです。

 

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