3月6日の日記(vol.1334)
- 2024/03/06
- 松本満
サブリースについての所感。
たまたまなのか、昨日からXでもポストが多かったサブリースについてのはなし。近年うちで取り扱ったワンルーム売却物件でサブリース契約だった割合はだいたい6割以上はあった。そのうちオーナーからの正当事由(売買は否正当事由とのこと)がない限り解約ができない割合は・・7割くらい。
ただし解約できた残りの3割にしても6ヶ月前告知及び相当期間分以上の違約金は必須。そして解約ができない場合はどうするのかと言えば、現行サブリース契約を新所有者へ継承しオーナーチェンジ売買。だけどそれであれば解約はできないにしてもまだマシなほう。最悪なのはその現行サブリース賃料が再査定されてしまうケース。
誰のための賃貸管理。
それは賃貸人が替わって新たにサブリース契約となるということで、これまで通りの賃料は引き継がれずに再度サブリース賃料を見直すということ。そして殆どの場合そのサブリース賃料は値下がりしてしまう。しかも1,000~2,000円というレベルではなく数千円以上に下がるのも普通。すると当然に数十~百万円単位で売買価格も値下がりしてしまう。
それにサブリース継承では買わないという買主業者のほうが多いし、サブリース契約そのものが原因で売りたくても売却できないことは多々ある。もちろん販売した会社が自社管理をしているのに、そのオーナーに他社仲介で売却されるのは快く思えないのは判る。だけどこれじゃあ買うときも手放すときも、その投資用ワンルームオーナーには選択の余地はあって無いようなもの・・