宅建士になろう②
- 2024/01/16
- 坂本絢佳
自分の役所調査
本日は、昨日の日報でも触れた宅建士資格登録に必要な書類を取得しに区役所と法務局に行きました。普段の業務では売主様から委任状をもらって役所に行くので、自分の記録を取りに行くのはなんだか変な感じがしました。
必要な書類は、「住民票」と「身分証明書」と「登記されていないことの証明書」の3つです。「身分証明書」と言われると運転免許証などが思い浮かぶと思いますが、本籍地で発行してもらう身分証明書は破産通知を受けていないことなどの証明のことで、会社役員の就任時や名簿に登録されるときに必要になるそうです。「登記されていないことの証明書」も成年被後見人などの登記記録がないことを証明するものでした。それぞれの申請書は昨日のうちに記入していたのと午前中だったこともあり、そこまで時間がかからずに用事を終えました。
従事するということ
宅建士の試験は学歴・経験・年齢・国籍不問の開かれた試験です。だたし宅建士の資格登録をするためには、一定の事由で罰金刑・禁錮・懲役刑に処されたり自己破産していたり精神上の障害があるとできません。お客様の大切な資産を扱う者として当たり前のことですが、改めて考えると身が引き締まります。
もちろんこれまでの人生でも上記のようにならないように生活しているつもりですが、これからはより一層注意が必要です。大げさな言い方ですが、自分ひとりだけの人生ではなくなったような、そんな気分です。合格して喜んでいるだけではなくて、責任をもって仕事をしていきたいです。
本日もお疲れさまでした。