8月18日の日報(vol.1134)
- 2023/08/18
- 松本満
管理解約業務。
今日は契約予定物件の準備をしていたけれど、サブリース契約中のその物件は今どきにしてはめずらしく解約可能。だけどオーナーの手元にはサブリース契約書はあっても、入居者とサブリース会社との賃貸借契約書は持ってないことがほとんど。契約条件としてサブリース解約して引き渡さなくてはならないため、売主様から委任状を取り付けて開示してもらうように連絡をした。
まずは売買契約したことと契約書の開示を依頼のメールを送る。そのあと担当者へ連絡しメール確認してもらえたかとあらためて売買契約した旨と解約する予定があることと併せて賃貸借契約書の開示をお願いする。すると『内容は承知いたしました。ただ一度オーナー様からの連絡が必要です』とのこと。委任状の意味・・と思いつつ仕方ないので売主様にお願いして電話を入れてもらった。
サブリースの理由。
夕方になりその結果を聞いてみると『なんでうちで買い取りさせてくれなかった』『解約違約金の分は特になるのに』なんて言われてしまったそう。だけど結局は『賃貸借契約書はお送りします』と電話連絡は終わったみたい。確かに管理会社からしたら知らない不動産会社に管理物件を解約されたら気分は良くない。そんな立場や気持ちは分かるからこちらも申し訳ないというか恐縮ですという感じ。
だけどその解約違約金は確かにコストだけれどそもそもそういう契約を結ばせてるのはその会社。解約や他社で売却される抑止力にはなると思うけどそうならなかった時にはじゃ違約金ですって安くはない金額を受け取る。もちろんそういう契約だから仕方がないけど当初からそれを理解してサブリース契約を結んでいるオーナー様はそれほど多くはない。だけど結局は違約金を支払ってでも他社で売却をする売主様も少なくは無い。サブリース契約にもメリットとデメリットはある。でもそれよりも自身のワンルーム投資に本当に必要なのかどうかが大事だと思う。