5月11日の日報(vol.1035)
- 2023/05/11
- 松本満
賃貸管理の切り替え。
投資用ワンルームを売却するときはオーナーチェンジ売買が大半。そのため決済日が決まったら現管理会社から新管理会社への家賃送金をどこで切り替えるかを決める。その場合は決済月の二ヶ月先位にすることが多い。その二ヶ月の間に入居者への振込先変更の連絡や保証会社との変更手続きを行う。それを翌月一ヶ月だけにしてしまうと万が一上手くいかず遅れてしまったりすれば返金手続きなど余計な手間と迷惑がかかるため。
今日も決済予定物件の現賃貸管理会社との賃貸引き継ぎのやり取りがあった。通常通り二ヶ月でお願いをしたけれどこの物件はサブリース契約の継承契約。サブリース物件でも切り替えタイミングは同じで新所有者が任せている新管理会社へ賃料送金してもらうことに・・ただしその送金先の管理会社が新所有者とサブリース契約することは出来ないとの事だった。
サブサブ契約とは。
どういうことかというとこれはいわゆるサブサブ契約のこと。賃料の流れとすればこんな感じ・・A実際の入居者→Bサブリース業社(賃借人)→Cサブリース業社(賃借人)→Dオーナー所有者(賃貸人)。ようするに入居者と所有者の間に2つのサブリース契約が存在している状態。
あらためて目にすると??な状態だけど中古投資用ワンルームではよくある話。そしてこの契約形態では多くの場合はDのオーナーの手取り賃料がAの実際の入居賃料より低くなるケースが多い。それは今回のように販売時に何らかの理由で間に2つのサブリース会社が入ることによって。なぜなら当然その分の賃料差額は生まれてしまうから。今回はBのサブリース会社がそれを許可しなかったのであくまでDのオーナーへ集金代行をするだけとなった。そして大体のオーナーはその事実を知らないことが多い。