12月8日の日報(vol.881)
- 2022/12/08
- 松本満
賃料再査定。
ここ最近の投資用マンションのサブリース契約。
オーナーチェンジで売買する時に解約できないケースが多い。
その場合はそのサブリース契約を次の所有者も引き継ぐことになる。
ただし所有者が変わるのなら、再査定したサブリース賃料でなければ引き継げないという管理会社もある。
これから契約予定の物件がまさにそういう管理会社とのサブリース契約だった。
新賃料とは。
まずは新賃料証明書発行の依頼をかける。
そして請求書が届いたら事務手数料を支払う。
そのあと管理会社が査定を行い新しい賃料が決定され、だいたい一週間以内にその新賃料証明書とやらが届く。
そのまま賃料が変わらない場合もあるが稀。
だいたいここぞとばかりに値下げされてしまう。
そうなれば当然売買価格は下がり買い手と折り合わず、売却自体が難しくなることも多い。
投資用ワンルームのサブリース契約って誰のためのものか・・