12月8日の日報(vol.881)

賃料再査定。


ここ最近の投資用マンションのサブリース契約。


オーナーチェンジで売買する時に解約できないケースが多い。


その場合はそのサブリース契約を次の所有者も引き継ぐことになる。


ただし所有者が変わるのなら、再査定したサブリース賃料でなければ引き継げないという管理会社もある。


これから契約予定の物件がまさにそういう管理会社とのサブリース契約だった。

 

新賃料とは。


まずは新賃料証明書発行の依頼をかける。


そして請求書が届いたら事務手数料を支払う。


そのあと管理会社が査定を行い新しい賃料が決定され、だいたい一週間以内にその新賃料証明書とやらが届く。


そのまま賃料が変わらない場合もあるが稀。


だいたいここぞとばかりに値下げされてしまう。


そうなれば当然売買価格は下がり買い手と折り合わず、売却自体が難しくなることも多い。


投資用ワンルームのサブリース契約って誰のためのものか・・




 

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