12月5日の日報(vol.878)
- 2022/12/05
- 松本満
不足書類。
先日契約済みのマンション。
買主業者から契約書類に不足があるとの連絡。
たしかに契約時の付属書類には付けてなかった、長期修繕計画書が必要との事。
通常は重要事項調査報告書を建物管理会社へ依頼する際、管理規約や長期修繕計画書を一緒に取得する。
ただ管理会社によっては、長期修繕計画書を発行してくれない事もある。
それは長期修繕計画というのは、あくまでそのマンション管理組合固有の重要書類。
したがって組合員である所有者から入手してくださいという理由から。
このマンションの管理会社も同様の対応だったため、売主さんから取り寄せしている最中だった。
長期修繕計画書とは・・
実はそんな長期修繕計画にも違う側面や見方もある。
管理組合すなわち所有者のための大切な計画。
とはいえ実際にはその修繕計画を、管理組合が主体となり立案することは難しい。
とうぜん管理委任を受けている管理会社に任せるしかない。
だけどその計画の主体は管理会社が中心なうえ、具体的に工事ともなればその業者選定も管理会社が決める。
もちろん最終的な決定には総会での管理組合員の承認が必要。
ただし自分たちが扱っている投資用マンションの場合。
多くは総会に出席することもなく、事前に送られてきた委任状に賛成に丸をつけて提出するだけ。
そう考えると長期修繕計画というのは管理会社の・・・
長期売上計画書になっていてもおかしくないかもという話。