11月21日の日報(vol.864)
- 2022/11/21
- 松本満
郵送での売買契約。
週明けの月曜日は午前中からバタバタ。
今週中に契約予定物件の契約書類データを買主様へメールし事前チェックをしてもらう。
電話でもやりとりして確認してもらえ問題なく次は書類準備。
買主様が個人ではなく不動産業者の場合、売買契約に必要な重要事項説明書は交付のみで説明は不要。
そのため対面契約での必要がなく書類郵送での契約が多い。
届いた契約書類に署名押印し手付金振込んでもらった後、返送された契約書類一式を確認して売買契約完了。
コロナ真っ只中のときに対面契約が出来なかった頃からこのスタイルが増えてきた。
買主は再販業者。
中古投資用マンションの買主が再販会社だということは・・自社仕入れ物件として買うということ。
そして仕入れた投資用マンションにローン融資を付けて再販売する。
販売会社だから当然そこには利幅がある。
これを転売と言うか仕入れ販売と言うかは立場によって変わるかもしれない。
でも例えるなら車を売るときにディーラーや中古車で下取りや買い取りをしてもらうのと同じ。
そしてローン融資がつく投資用マンションをインターネットで売り出したとしても個人が現金で購入するケースは稀。
そのうえ一棟収益物件のように個人でローン融資を付けるのはなかなか難しい。
だから結局は最終的な買主は殆どの場合は再販会社になる。
それがいわゆる区分の投資用マンションという投資商品。