11月5日の日報(vol.848)
- 2022/11/05
- 松本満
特約事項。
今日中に仕上げなければいけない契約書作成が5件あって終日バタバタしていた。
契約書売買契約書を作成するにあたって記載する内容。
登記情報から物件情報や売買価格や引渡し期日などの条件。
それ以外に重要なのが特約事項。区分マンションの売買契約だしほとんどが同じような内容ではある。
ただそれぞれの買主業者さんによって同じ内容でも希望する文言が違っていたりする。
特にオーナーチェンジ売買である以上は賃料や管理費の相違があった場合の特約。
最近だと心理的瑕疵などがあった場合などに白紙解約ができる特約を細かく入れる場合も多い。
解釈の違い。
何度も取引がある買主業者さんなら決まった特約だから、売買価格や手付金額に引渡し期日を確認するくらいで特約のチェックはしないことがほとんど。
ただし新規取引の場合はやはり必要。
どうしてもそれまでの商慣習や、独自の解釈の違いから同じ内容でもうちはこれじゃなければ・・という場合が多い。
そのほとんどはその売買取引での当事者リスクを無くすためのものではある。
買主側に有利で売主側に不利だったりする内容でもない限りはそのまま言われた通り特約文言を追記や修正する。
当たり前のことだけど売主さんには約束通りの金額が送金され買主さんは当初条件通りの物件が手に入ること。
だから仲介の仕事としてはそれらを確実に成立させることが重要な仕事のひとつでもある。