10月25日の日報(vol.837)
- 2022/10/25
- 松本満
抵当権抹消。
きょうは今月末決済物件の抵当権抹消手続きが完了しているか不備がないか一件づつ銀行へ最終確認をした。
決済に絶対にあってはならない事は事故を起こさなないこと。
投資用ワンルームの売主側の場合は抵当権(ローン)が残っていることがほとんど。
だから一括返済の申込や準備が必要で当然銀行ごとに手続きや必要書類も変わる。
その必要書類の不備や決まっている期日に間に合わなければ決済当日に抵当権抹消ができない。
万が一そうなると大変なことになる・・・
中古投資用ワンルームの買主の多くは投資用ワンルーム販売会社。
だけどほとんどの場合は決済当日には同時に販売は完了している。
直接登記移転。
自社が買主として契約して決済時に売買代金の全額を支払う。
そしてその確認が取れたと同時に所有者登記移転を行う。
だけどそれは自社へではなくて・・その販売した新しい買主へ移転される。
これを直接移転登記(いわゆる三為契約)という。
その新所有者のほとんどはローン契約して購入している。
そしてまさにその決済当日にローン融資が実行されそのお金が販売会社へと振り込まれる。
もちろんその登記移転(名義変更)する前には抵当権抹消がされてなければいけない。
決済当日に売主の抵当権抹消が出来ないと当然その登記移転も出来ず・・これが事故となる。
そう考えると他はいいけど(よくない)少なくともこの抹消手配だけはミスは出来ない。