10月24日の日報(vol.836)
- 2022/10/24
- 松本満
原状回復費。
契約から決済までの間に入居者が退去したらどうなるか。
当然まだ所有者である売主さんに原状回復する義務がある。
もう売ってしまうマンションのリフォーム費用支払いたくないとは思う。
でも運悪く契約期間中に入居者退去が起こることはよくある。
今月決済のある物件もそう。おまけに入居者が喫煙者でクロス全面張り替えが必要に。
経年でのクロス汚れは基本賃貸人負担。だけど喫煙汚れや匂いなど故意の場合は賃借人負担。
ただそれも入居時の契約内容にもよる。
この部屋の場合は入居期間も長くて室内全面交換に加え建具や水回りも傷んでた。
そうなると多少は賃貸人負担も出てきてしまうしもともと預かっていたクリーニング費用じゃ間に合わない。
結局この原状回復費用に約10万円くらいかかることに・・
仕方ない話。
契約時から決済までの間にこのように物件の状況が変わることはよくある。
もちろん売却すると決めてもらって片判契約する前に必ず仮の精算書で説明をする。
そのときに注意しているのは出来るだけ実際の決済時と誤差が出ないようにすること。
不明確な金額は多めに付加して計算したりする。
ただ今回のように入居者が退去してリフォーム代がかかることまでは精算書に書いてない。
もちろん片判契約の時にもし退去した時に現状回復はお願いしますって伝えてはいるし契約書もそういう条文がある。
だけど実際に今回のようにそれが起こると・・
納得がいかなくてゴネる売り主さんもいれば仕方ないって納得する売主さんもいる。
幸い今回に売主さんは後者のタイプ。
だけどこればかりは申し訳ないなと思うけど確認やコントロールできることじゃない。
それこそ仕方ないっていう話。