vol. 674 ネット不動産とは⁉

毎日ブログ674日目
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今日の日経新聞にドーンとこんな広告。





これは何かって言うと別にネット不動産と言う不動産会社の話じゃあない。


今日5月18日から宅建業法の改正法が施行されたんだよね。


賃貸や売買での不動産取引に必要な書類などを電子化できるようにするというもの。


これからは書類へ押印もいらなくなって煩雑だった不動産取引がより手軽になっていくんだろうね。


例えばこれまでの不動産取引では・・


媒介契約締結
(書面発行)

指定流通機構(レインズ)登録証
(書面発行)

重要事項説明書受領
(書面発行)

不動産の売買・交換・賃貸契約締結
(書面発行)



これが・・


媒介契約締結
書面発行 電子メール、Webページからのダウンロード、USBメモリなどで交付)

指定流通機構(レインズ)登録証
書面発行 電子メール、Webページからのダウンロード、USBメモリなどで交付)

重要事項説明書受領
書面発行 電子メール、Webページからのダウンロード、USBメモリなどで交付)

不動産の売買・交換・賃貸契約締結
書面発行 電子メール、Webページからのダウンロード、USBメモリなどで交付)



ってなっていちいち書面(紙)にして取引の相手方へ渡す必要なくなる。


今まではこれら書類にすべて署名押印していたのがこれからは不要となる(媒介契約書以外)。


しかも電子取引の当事者へも大きなメリットはもうひとつあって印紙税がかからないってこと。


例えば投資用ワンルームの売買価格が1,000万以下なら5,000円、1,000万以上なら10,000円。


これまでは契約当事者はその収入印紙を売買契約書に貼付して収めなければならなかった。


だけど電子契約なら紙の契約書ではないから課税文書の作成にあたらず収入印紙は不要となる。


ここに関してはうちも以前から買主業者さんへの領収書は電子領収書を発行して印紙無しで対応している。


確かに収入印紙ほど意味不明なものないしこれからは電子領収書も当たり前になるんだろうね。





でもいずれにせよまだ法務局の登記(名義変更)実務はまだ今回の法改正にはうまく対応していないみたい。


これまでは申請の時には契約書面と印鑑証明をセットに提出して初めて登記移転できていた。


だけどこの電子契約の場合は印鑑証明に代えて法務大臣指定の電子証明書を添付する必要。


法人の場合は電子証明書(商業登記電子署名)個人の場合は電子証明書(マイナンバーカード署名)をそれぞれ添付しないといけない。



なんだか書いててもよくわからなくなってきたけど・・・
 


このコロナ禍がきっかけで世の中いろいろ状況は一転した。


きっとあと少ししたら間違いなくこの電子契約が当たり前になっているし普及すれば間違いなく利便性は高まる。


だけどなかなか腰が重いのがこの不動産業界。でも・・・


そんな時代に置いていかれないように早くうちもネット不動産になっていかないと・・・


きょうはここまで、それではまたあした!



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