【新型コロナ禍】2021年税制改正大綱 固定資産税の値上げは1年間据え置き決定!
2020/12/20
与党の2021年度税制改正大綱が12月10日決定しました。
新型コロナウイルス感染拡大で打撃を受ける企業や家計を支えるための減税の総額は最大600億円になります。
その中で不動産オーナーに関係がありそうなのが、固定資産税の上昇が見込まれるすべての土地の課税額を1年間据え置く施策です。
もともと検討されていた商業地だけでなく、住宅地なども対象となることが決まりました。
ワンルームマンションオーナーなど、所有する土地の面積が少ない場合は減税効果が数千円しかないケースもあり、恩恵に差が出そうです。
□そもそも固定資産税とは何か□
固定資産税とはどんな税金なのか。
固定資産税は土地や建物に課される「地方税」で、市町村へ納めるもので、支払うのは1月1日時点でその土地や建物を所有する人です。
対象者に納税通知書が4~6月ごろ送られてきます。
固定資産税の税額を計算するための基準となるのが土地・建物の評価額です。
土地の場合、評価額は、前年1月1日時点の「公示地価」のおおむね7割が目安となっています。
この評価額は3年に1度、見直されることになっており、2021年度はちょうど見直しの年で、2021年度の評価額の基準となるのは、2020年1月1日時点の公示地価になります。
□2020年1月1日時点では土地評価額は上昇していた□
新型コロナ前までの訪日外国人客急増を受け、公示地価が上がっていたため、評価額が上昇する場所が続出することが予想されていました。
今年1月1日時点の公示地価は、商業地や住宅地など全用途の上昇率が全国平均で11.4%と、5年連続の上昇。
牽引したのは札幌、仙台、広島、福岡の中核4市で、住宅地が5.9%、商業地が11.3%上昇。
東京圏は住宅地1.4%、商業地5.2%の上昇でした。
今回の税制改正で決まったのは、本来なら公示地価の上昇を受け、評価額を上げて固定資産税を増税しなければならない人についても、今回は特別に固定資産税額を据え置くということです。
具体的には、固定資産税額を据え置き、20年度と同額にするのは、21年度のみの1年間。
一方、地価が下がり減税となる土地は、そのまま減税とすることになりました。
□最後に□
意外と固定資産税とはどういう税金なのかをしっかり説明できる人は多くありません。
今回、2021年の土地評価額が上昇し、固定資産税が上がったとしても、2020年と同額の請求になります。
ワンルームマンションオーナーにとってはそこまで影響はないかもしれませんが、こういった基礎的な知識を増やすことによって、次の投資的な打ち手に自信がつくはずです。
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